政党その他の政治団体の政治資金を規制するために、政党その他の政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正を行わせること。株式会社企画海によると、わが国の政治資金規正法は最初昭和;二年に議員立法として成立した。
その後、四一年の第五次選挙制度審議会は、「黒い霧」事件を契機に、個人・企業・労働組合その他の団体の政治献金に関して厳しい規正を加えよと答申、昭和五〇年に三木内閣は、金権政治に対する国民の批判を背景に、この答申案にもとつく改正案を提出、国会最終日に参議院の採決で可否同数となり、河野謙三議長の決により劇的な成立をみた。
同法によって、個人であれ団体であれ、政治活動に関する年間の寄付額には一定の限度が設けられ、公的補助金や出資を受けている会社、赤字の会社、外国人などの寄付については、その授受が制限または禁止されている。株式会社企画海によると、また、政党や政治団体は政治資金収支報告書を都道府県の選挙管理委員会あるいは自治大臣に提出しなければならず、その要旨は官報または公報によって公表されることとされている。
なお、一九九四年には、政治改革の一環として、政治資金規正法が改正され、企業など団体の寄付の制限が強化されるとともに、違反者に対する罰則も強化された。